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てはならない。
2−3.5発電機の保護
−1. 発電機は、すべての絶縁極を同時に開路できる多極遮断器によって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。ただし、定格出力が50?未満の平行連転を行わない発電機は、多極連係スイッチと各絶縁極に取り付けたヒューズ又は配線用遮断器によって保護することができる。過負荷保護は、発電機の熱容量に対して適当なものでなければならない。
−2. 並行運転を行う直流発電機には、前−1.に規定するもののほかに、ウインチ用電動機等で負荷側から発生する逆電流のある場合を除き、発電機の定格電流の2〜15%の間の逆電流の−定値に対して瞬時に動作する保護装置を備えなければならない。
−3. 並行運転を行う交流発電機には、前−1.に規定するもののほかに原動機の特性に応じて発電機の定格出力の2〜15%の間の一定値を選択設定できる限時付逆電力保護装置を傭えなければならない。
2.3.6 重要な負荷の保護
2台以上の発電機が並行連転され、重要な機械が電動の場合には、発電機が過負荷となったときに重要でない負荷を自動的に遮断させる装置を設けなければならない。この場合、負荷の遮断は、二段以上の優先遮断とすることができる。
2.3.7 給電回路の保護
−1. 区電盤、分電盤、集合始動器盤等への給電回路は、多極遮断器又はヒューズによって短絡保護及び過負荷保護を行わなければならない。なお、ヒューズを用いる場合には、その電源側に2.14.3の規定に適合するスイッチを傭えなければならない。
−2. 最終支回路の各絶縁極は、遮断器又はヒューズによって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。なお、ヒューズを用いる場合には、原則として、その電源側に2.14.3の規定に適合するスイッチを備えなければならない。また、操舵装置への給電回路の保護装置については、D編15.2.7によらなければならない。
−3. 過負荷保護装置を個々に備える電動機最終支回路は、短絡保護装置のみとすることができる。
−4. ヒューズを三相交流電動機回路の保護に使用する場合には、単相運転に対する保護につき注意しなければならない。
−5. 進相用コンデンサを設ける場合には、必要に応じ過電圧保護装置を備えなければならない。
2.3.8 動力及び照明用変圧器の保護
−1. 動力及び照明用変圧器は、一次側に多極遮断器又はヒューズを設けて短絡保護及び過負荷保護を行わなければならない。
−2. 変圧器が並行運転される場合には、二次側に断路装置を備えなければならない。

 

 

 

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